平成22年度税制改正について

平成22年度税制改正大綱の内容について

  • 記載 : 吉水 彰
  • カテゴリ : 税務

今回は、今年4月以降に適用されます平成22年度税制改正の内容の中で特に大きく改正のあった法人税について軽く触れさせて頂きます。

今改正によって、関係会社に対してグループ税制という考え方が創設されました。
簡単に申しますと、法人が異なっていても完全支配関係にある会社間は、同じ1つの会社と看做して税務上考えるといった内容になります。

これによって、影響が出てくる主な点は、

①完全支配関係にある会社間での、資産の売買取引については損益は発生せず、あくまで第3者に売却した際にはじめて、損益が発生するようになる。
→これは、同じ会社の内部で資産の移動があっただけであり、損益は何ら発生していないとの考えによるのでありますが、これによって関係会社間での資産の売買による含み損の実現が不可能になります。この法令の適用はH22年10月1日より適用ですので、含み損を出して節税をしようとお考えの場合には、それまでに処理を行っておく必要があります。

②完全支配関係会社での資金の移動が、貸借の形ではなく、自由に行うことが出来ます。
(現実には寄付という形で行うことになるのですが、これについて税務上は何ら影響が出てきません。)
→これは、同じ会社の内部で資金を移動しただけであるため、これらは寄付や贈与といった意味にはならないという考えに基くものであります。

その他にも様々な改正が行われておりますので、ご興味のある方は下記の財務省のHPでご確認下さい。
また、クライアントのお客様は、御社にご関係のある部分については担当者よりご説明をさせて頂きます。

財務省→ http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/22kaisei/22taikougaiyou.html

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