株式等売渡請求について

  • 記載 : 職員一同
  • カテゴリ : 経営

ご存知の方も多いかと思いますが、H27年5月より株式等売渡請求(会社法179条)が施行されております。
この制度は、
ある会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有する株主が、当該会社の他の株主全員に対し、その保有する株式の全部を、自己に売り渡すよう請求することができる』というものです。
つまり以前から(先代の時から)、少数株主がいて100%支配できない会社にとっては、金銭の問題のみで容易に100%支配関係を作る事ができる、有用性の高い法律であります。

現実的には先代がお世話になった歴史があり請求するわけには・・などあるかも知れませんが、例えば既に相続人が不明になった株式があり買取れない場合、成長企業で年々株式の価値が上昇している場合、交渉にどうしても応じてくれない等の場合には、効果を発揮します。

現在、100%支配になればグループ税制が利用でき、税制上もメリットも多くなるため、少数株主が多く分散している場合には、ご検討されてはいかがでしょうか?

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