特例事業承継について

  • 記載 : 職員一同
  • カテゴリ : 税務

皆様既にご存知かと思いますが、平成30年度税制改正では、事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)等がされた特例措置が創設されております。
この特例措置は、優良非上場オーナーにとっては、非常に大きな意味を持っております。
キーエンスや飯田HDの相続対策に対する国税当局による事業承継スキームの否認等は記憶に新しいですが、多くの法人にとってこれまでのこのようなグレーな手法を取る事無く、自社株に係る相続税を大きく押さえた上で承継ができることになります。
この税制により、資産税専門税理士によるスキームと国税当局による同族会社の行為計算否認認定の駆け引きも一旦収束するかもしれません。

退職金等による損だしや類似業種の見直しによって株価を抑える事では、評価額圧縮が追いつかない優良企業にとっては、今回の改正は朗報であります。

弊所の基本姿勢としては、従来通り、まずは株価対策を行う、それでも評価減に限界がある場合には、各会社の将来的なビジョンを確認した上で、必要に応じて積極的に、今回の特例事業承継税制を活用するといった流れを取っております。

また、10年間の時限立法ですので、その後の動きにも要注目となります。
我々も随時情報を更新して参りますので、何なりとご相談頂けますと幸いです。

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